新築建物計画中の敷地で道路境界が不明なので市役所に境界を出してくれるように依頼してあり、先日両隣と道路の反対側の地主さん立会いの下で確認する。
現状の道路巾は3m85で建築基準法では道路巾が4m未満の場合、道路の中心線から2mが道路の境界とみなされます。ここの場合75mm敷地面積が小さくなります。
ここの市役所 測量機器を持ってこない? なぜ ありませんと平気で言う
道路の反対側に杭見つける、でも、測りたい位置にない
隣地に官民境の杭があったが求積図の寸法と合わない
その向うの寸法とも合わない
道路の隅切り寸法も合わない
草むらでスチールテープが波をうって真っ直ぐ測れない…のに、ピッタシという
反対側の側溝から測り境界を出す
その側溝後退して入れてあったらどうするの?
こんなんで、境界の問題に起こらない
官民の境でなく道路の巾が決まっているのだから、道路の中心線を出すべきだと思うのですが
ポイントをアスファルトにつけて、立会いの写真撮影、この写真と立ち合い記録が市役所に永久保存されるそうです。
こんないい加減な記録、役に立つのかなー
お役所は書類のことはうるさく言うのですが、やっている事はいい加減。
愛想がつきました。
今、問題になっている社保庁と一緒、大きな問題に成らなければ?